1996.8.21初版 この間に改定・一部追加など63回更新 2007.9.10一部改定 2009.3.16一部改定 |
今後アメリカへ渡航される方は『「外務省」の米国へ渡航(入国及び通過)予定の方へ(重要なお知らせ!)』を必ずごらんください。 米国が2004年10月から生体識別情報を記録したパスポートでなければビザを免除しないことを決めたため。 |
海外へ行くのにどうしても必要なのがパスポートですね。そのパスポートの取り方及び知っておくと便利なことを示します。このテキストの作成に当たっては、旅券申請案内等を参考に旅券センターに問い合わせた内容及び情報を寄せていただいた内容も併せて掲載しています。旅行に行く前に何をどれだけ準備したらよいか?とか旅行の準備はこちらをご覧下さい。
「やっぱり旅行の準備が好き!」
■ 代理人による申請も受け付けてくれるが申請書に本人記入が必要な個所があるので必ず本人が自署すること。
また、有効旅券の紛失・焼失・損傷等の申請、居所申請、刑罰関係等に該当する方の申請の場合は代理申請はできない。
代理人による申請の場合には、通常の申請に必要な書類のほか、代理人の身元確認の書類(運転免許証など)が必要。ただし、受領は本人でなければならない。
※尚、代理人は身内でなくても友人等でも可能です。申請者との関係を書く欄に『友人』と記載します。
▼参考までに必要とされる書類としては
愛知県のサイト、必要用紙をダウンロードできます。ただし、愛知県用(一部、記載事項を変えれば他都道府県でも使用できます。)
▼ 申請受付は一般的に9時〜16時30分、受領も同様です。
▼ 土・日曜日・祝日・年末年始は申請受付及び受け取りはお休みです。(一部例外の県がある)
都道府県によっては曜日によって申請・受領時間が異なることも有るので事前に確認されると良いと思います。
各都道府県の主な場所の申請受け付け時間は『各都道府県旅券担当窓口一覧(主な場所)』をご覧ください。
- 一般旅券発給申請書1通(各都道府県旅券課・各市区町村役場または旅行会社にて入手。)
- 戸籍抄(謄)本1通(6カ月以内に発行のもの)※1下記参照
○ただし、パスポートの残りが一年未満で作り直す場合に姓名・本籍地の都道府県の変更のない人は不要。住民票の写し1通(6カ月以内に発行のもので本籍地の入った物)
平成15年4月1日より住基ネットの利用により、原則必要なくなりました。ただし、居所申請の場合や自治体により必要な場合もあります。※2下記参照官製はがき(未使用の物で表に自分の住所・氏名を記入。原則住民票に記載の住所を記載する)転送は認められない。
平成21年3月1日より不要になりました。- 身元確認の書類【コピーは不可】(運転免許証や保険証、有効期限内のパスポートなど。詳しくは「身元確認の書類」をクリックしてください。
- 写真1枚(たて4.5cm*よこ3.5cm。6カ月以内に撮影した物、無帽正面上半身)▼下記体験談参照のこと。
- 以前取得した旅券(過去に取得したことがある人のみ)【有効期限が切れていても持参。『原則』持参しないと受け付けてもらえません。】
紛失している場合、ケースにもよりますが、申請の際に認印を持参で行き窓口で紛失届を書けばよい場合もあるようです。
※1 同一戸籍内にある2人以上の方が同時に旅券申請する場合は、戸籍謄本は1通でできます。(たとえば夫婦で一度に申請のような場合)
※2 住民票の写しが必要な場合において、同一世帯内にある2人以上の方が同時に旅券申請する場合は、
世帯全員が記載された住民票の写し1通でできます。(たとえば夫婦で一度に申請のような場合)
■戸籍謄本や住民票の写しを郵送で取り寄せる方法■申請人が未成年者等の場合の注意点 ※(0歳児のお子さんでもパスポートは必要です)
- 申請書裏面の法定代理人署名欄に署名を入れなくてはいけません。
法定代理人が遠隔地に住んでいる等署名が困難な場合には同意書を添付しなくてはなりません。尚、同意書は各旅券窓口に用意してあります。- 親権者と子どもの姓が異なると親権者の戸籍が必要になることがあります。
- 15歳未満で本人の身元を確認する書類がない場合、法定代理人(親権者等)の身元確認の書類の提出があれば本人の身元確認書類は省略できます。
▼98年4月1日からのパスポート申請の改正点
▼御夫婦でパスポートを取られた方の体験談(添付書類と写真の撮り方について)
▼こどものパスポートの申請はどのようにしたらいいのでしょうか?
▼未成年者のパスポートの取り方体験談(8ヶ月の赤ちゃんの場合)
▼未成年者のパスポートの取り方体験談(生後14日の赤ちゃんのうまい写真の撮り方)
▼所持人自書欄の代筆について(就学前後のお子さんの場合)
▼代筆した親がいっしょに海外へいけない場合。
▼パスポートの期限が切れた場合の申請について(良くある質問)
申請から受領までは申請した日から数えて土・日・祝日等休日および年末年始を除いた6日目以降でおおよそ1週間から10日が目安。
紛失再発給申請の場合は2から3週間ていど。
申請からしばらくすると、申請時に提出したはがきに交付日が記載されて送られてくるので、この指定日以降に次の書類を揃えて必ず自分で受け取りに行く。
パスポートの有効期限が切れる1年前から、新しい旅券の申請ができる。
手続きや費用は新規で作成する場合と同じだが、パスポートが身分証明書の代わりになるほか、姓名・本籍地の都道府県の変更のない場合は戸籍謄本は不要。
査証欄の余白が、あとわずかになった場合は、この欄の増補申請ができる。1冊の旅券につき1回限り40ページ分のみ有効。
申請時には2500円の手数料が必要。申請から受領までは4から5日程度。
パスポートの有効期限内に切り替えの申請ができる場合は次の場合です。
パスポートの記載事項に変更が生じた場合、新規発給を申請するかもしくは、手数料900円で訂正をすることができます。変更の場合は申請から受領までその日のうちに受領できる。
▼変更の際の必要書類▼
▼実際に変更手続きをされた方の体験談(その1)
▼実際に変更手続きをされた方の体験談(その2)
▼変更した後のパスポートの使い勝手についての体験談(その1)
▼変更した後のパスポートの使い勝手についての体験談(その2)
▼婚姻届とパスポートの氏名変更について。
▼旧姓で新婚旅行を申し込みましたがパスポートは新しい姓に直しましたが無事に旅行できますか?
(1)有効期限が残っているパスポートを紛失した場合、再発行をしてもらえるが、再発行してもらったものは前のパスポートを踏襲するので残存期限は変わらない。
また、再発行までの手続きに手間が掛かる場合がある。紛失の状況にもよるが一般旅券紛失(焼失)届のほか盗難等であれば紛失を証する書面(警察発行)等がいる。
引越し等でパスポートの所在がわからなくなった場合などの場合は単に申請の際に認印を持参で行き窓口で紛失届を書けばよい場合もあるようです。
(2)有効期限が切れたパスポートが見つからない場合は、上と同様に申請の際に認印を持参で行き窓口で紛失届を書けばよいようです。