建築計画のための基礎知識(主に用途・形態規制)
2.
都市計画法と建築基準法上の主な用途・形態規制
3.
法上の道路
4.
申請の流れ
建築には様々な法規が絡み、それに基く申請も多い。大きくは以下の流れを把握しておくと良い。
Aは直接確認申請を受け付けてもらえるもので、規模も小さく、その他未解決な問題など無い場合である。
Bは有る程度の規模があり、地方行政などによる許可が必要な場合で、その許可書の写しを建築確認申請書に添付する必要がある。
Cは開発申請が必要な場合で、事前協議からはじめ、開発申請、開発工事の完了後初めて建築確認申請を受け付けてもらえる。これらの主な申請と平行して、営業関係、地域関係、防災・衛生関係の申請を行う。行政の諸窓口との協議、5企業との協議も必要である。
上記の各種手続きの中でももっとも大変なのが、関係住民又は権利者との協議である。敷地への適切な建築計画の表示はもとより、住民説明会、訪問による周知義務等が課されるケースもある。
マンション建設の場合、工事中の安全対策・周辺への影響(騒音、振動、地盤)への対策、各部屋の目かくしによるプライバシーの保護、電波障害、風害の防止、道路の整備、自治会館の建設、マンション階高の低減など様々なことを求められるケースもある。また、敷地境界確定も隣地人の同意が得られなければ、官民境界の明示にも支障をきたし、敷地の大きさも確定できず、開発又は建築の申請にも重大影響を及ぼすことになる。
なお、確認申請の流れは、建築基準法の改正をうけて、平成19年6月20日から一定規模以上の建築物の構造計算を適合性判定機関(第三者機関)に判定させるため、確認申請の期間は従来の21日から35日(最大70日)と伸び、また申請手数料もあがる。
中間検査については、3階以上の共同住宅については、全て義務付けられる。
以下に建築確認済証が必要な建築行為を記す。
建築(新築・増築・改築・移転)
大規模の修繕・模様替え
確認の除外となる行為
防火・準防火地域以外で10u+増築・改築・移転
災害時の公益上有効な応急仮設建築物・仮設建築物
下記行為については確認が準用適用される。
用途変更 延べ面積100u超 (類似の用途相互間の変更を除く)
建築設備 エレベーター・特定行政庁が指定する建築設備(屎尿・合併処理浄化槽を除)
工作物
詳しくはそれぞれ、詳細用件があるため、専門家へ調査を依頼することを勧める。