建築計画のための基礎知識(主に用途・形態規制)

 

 

0.目次(ホームページ)

1.    「法令に基づく制限」について

2.    都市計画法と建築基準法上の主な用途・形態規制

2の1  地域に関する規制

2の2  形態に関する規制

3.    法上の道路

(ア) 道路と土地の関係   「道路」は不動産に大きな影響を与える。

 

建築基準法では「建築物の敷地は46m以上の道路に2m以上接していなければならない」とされている。またここでいう道路とは建築基準法による「道路」であり、市町区村役場でなければ確認することができない。

建築基準法の「道路」であっても現状4m(6m)の幅員を満たさない道路は、その幅員を満たすよう道路境界をセットバックする(⇒敷地面積に算入できない⇒許容建築面積、許容延べ床面積、斜線位置に影響)必要がある。

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

(イ) 建築基準法で定義する道路とは

建築基準法では道路の定義を下記の概要で定めている。(原則幅員4(6)m以上)。

@     道路法による道路(国道、県道、市道、町道等。高速道路等は含まれない。)

A     都市計画法、土地区画整理法等による道路(都市計画事業等により築造)

B     既存道路(建基法施工時に既にあった道路)

C     計画道路(都市計画により2年以内に道路になる予定の道路)

D     位置指定道路(特定行政庁が位置指定をした私道(幅員4(6)m以上)

E     みなし道路(二項道路)建基法が施工の際既に建物が立ち並んでいた幅員4(6m)以上の道路で特定行政庁が認めたもの。

F     その他

 

なお、「私道」の場合は注意しなければならない点がある。

1.      私道は「他人の土地」なので、その土地に何か手を加える場合は、私道所有者の許可が必要となる。(埋設物、通行)

2.      複数で私道を所有している場合、私道所有者全員の承諾が必要となる。

 

(ウ) 計画道路について

計画道路とは都市計画によって定められる「新たに道路をつくる計画」のこと。この道路計画に含まれている土地は、利用の制約を受ける。道路の計画は、その町の市役所、区役所などで調査可能。 計画道路には2種類ある。

@     「計画決定」されたもの (計画の段階であり、具体的にいつごろ事業に着手するか決まっていないもの)以下の建築物が可能。但し、行政に調査確認を行うこと。

1.      移転、除却が容易なもの。

2.      主要構造部(壁・柱・梁・屋根・階段・床)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造などであること。

3.      優先整備路線 ・・・建物の階数が2以下であること。

4.      優先整備路線以外(東京都)   ・・・建物の階数が3以下高さ10メートル以下であること。

5.       地階がないこと。

A     「事業決定」と記載されたもの (既に事業に着手しているもの、着手することが決まったもの) 事業決定されたものの中には建築はできない。

 

(エ) 埋設管

埋設管とは道路に埋まっている管のことで「水道管、下水道管、ガス管(都市ガス)」を指し、一般的に道路に埋められている。水道、ガス、下水道のどれをとっても今や生活に必要不可欠なものであり、埋設管が入っていない場合、土地利用の目的に即した対応を要す。

@     下水道管が入ってない場合

下水道管が自分の土地の前まで来ていない場合は、近くの下水道管まで、穴を掘って接続しなければならず、その分余計な費用が発生する。 また、そもそも下水道が整備されていない場所は浄化槽(汚水の浄化タンク、機械)を設置しなければならない。

A     ガス管が入っていない場合

この場合はプロパンガスを設置する必要がある。都市ガスとプロパンガスの使用料金は異なるので確認が必要。近くまでガス管が来ているけれども、自分の土地の前まで来ていない場合は、下水道管同様、接続の費用が多く発生。

B     水道管が入っていない場合

水道管が入っていない場合は、水道管があるところまで穴を掘って接続する必要がある。

 

4.    申請の流れ

5.    設計にあたって必要となるもの