★婚姻届とパスポートの氏名変更について。

Q:結婚のため彼女がパスポートの名前を換えようとしていますが、これは婚姻届を出した後でないと、変更できないのでしょうか。

A:はい、そうなります。なぜならばパスポートを新たに作る場合やすでにパスポートを持っていて名前を変更する場合には必要書類として戸籍謄(抄)本がいります。その場合入籍をしていないと姓が変わった後の戸籍は当然取る事はできません。
▼では、一般的にどのようにしているケースが多いかということを書いておきます。まず、
1・旅行前に入籍をする
事務手続きの関係上、入籍後直ちに戸籍謄(抄)本が取れるわけではないので旅行の1ヶ月以上前に入籍しておいた方が無難とのこと。このようにして新規のパスポートを作ったときまたは名前を変更した時に注意しなくてはならないのは、旅行会社等で旅行を手配したときに、旧姓で申し込んでいた場合航空券記載の名前とパスポート記載の名前が違ってきたり、宿泊先のホテルで予約してある名前とパスポートの名前が違うとかといった事がおきる可能性が出てきます。仮にそうなった場合でも語学に自信があって質問されても答えられるのであればいいのですが、そうでない場合は気を付けた方がいいです思わぬトラブルに巻き込まれるかもしれません。
2・旅行後入籍をする。
この場合は、姓が変わる方は旧姓で旅行をすることになります。帰国後入籍した後、次回の海外旅行までの間に旧姓パスポートの名前を変更するか、新規に作り直せば済みます。またこの場合はパスポートの記載と航空券等の名前の記載が一致するはずなので名前の違いによるトラブルは基本的には起きません。
(愛知県旅券課回答 )

▼一般的には結婚式の当日に入籍する方も多いことと思います。現実にパスポートを変更せずに新婚旅行へ行かれる方も多数居ます。経験談を聞きますと旅行先で特に尋ねられた事もないといいます。ですので問題無いともいえますしかし、万が一の事も頭の片隅に入れておいてください。ただ帰国後、改めて海外に行く予定のある方は早めに氏名変更をされる事をお勧めします。

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