内装制限とは、火災発生時の延焼を防ぐため、建築物の用途、構造、規模に応じた一定範囲に燃えにくい内装材を使用しなくてはならない規定である。一戸建て住宅では、キッチンなど「火気使用室」が対象となり、天井・壁材は準不燃材料か不燃材料としなくてはならない。ただし耐火建築物、最上階にある火気使用室は適用外。また、キッチンとダイニングなどのエリアとの間に50cm以上の垂れ壁があれば、キッチン以外のスペースは内装制限から除外できる。
壁装材を選定する際、内装制限を満たす材料を選定する必要がある(販売元から情報を入手できるほか、http://www.wacoa.jp/にてインターネットで検索もできる)が、注意を要するものが、基材同等という考え方である。すなわち、表面の壁装材の防火性能は、それが張られる下地の防火性能によって変わるということだ。
基材に関する基本的な仕様として、平成12年建設省告示第1400-2号に不燃、準不燃、難燃材料の定義がある。
その他、通則認定(「標準仕様書」を遵守することにより、材料・製法ともにメーカーの違いによる品質的なバラツキがないと認められた場合にのみ、建設大臣がそれらを自主管理する団体に対し認可するもの)や個別認定(個別認定とは、通則認定を受けるための団体がない場合、また製品が個々に特徴を持ち、企業群として統一できないもの、または、その他事情により通則認定となし得ない場合に、個々の製品ごとに、それぞれ企業単位で申請して認定を受ける制度。)の材料によることができる。
なお
石膏ボード 通則認定 1401
なお平成12年基準法改正により、いわゆる石膏ボードの不燃(通)第1027号通則認定番号表示は不要となるようである。(http://www.bcj.or.jp/c06/02/src/000725-3.pdf 第2章6参照)
また、改正の概要は以下に要領よくまとめられている。
http://www.echizen.co.jp/in/in29/inno29-bokaclothes.html
以下に日本壁装協会に管理体制などを含む「防火壁材料の取扱」詳述されているが、以下にその抄録を記載する。
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防火壁装材料は法令等に基づき認定取得希望者の申請を審査し、国土交通大臣が防火性能を有すると認めた材料(仕様の認定)で、認定書が交付されます。
防火壁装材料は、現場で性能が決定される防火材料で、下地の性能により同じ仕上げ材で防火性能が異なり、しかも仕上げた状態では確認が困難なので、現場での適切な性能表示が必要となります。
認定取得者(製造または輸入業者)、見本帳等発行者(ブランドメーカー・販売業者等)、施工管理者(施工業者等)の3業態が共同で適正な防火性能表示(防火施工管理ラベルの表示)ができる体制が作りました。
(1)防火製品表示ラベルと見本帳
認定取得者は、出荷する製品が所定の下地と施工方法に基づいて仕上げられた場合は防火壁装材料として認められる旨の『防火製品表示ラベル』を貼付します。見本帳等発行者は認定取得者からの情報に基づき見本帳等に、防火性能表示が適正に行なえるように製品表示を行ないます。
(2)防火施工管理ラベル
国土交通省大臣官房官庁営繕部・建築工事共通仕様書(公的な仕様書で金融公庫等の関連機関ならびに民間でもこの仕様書を規範にしています)では、第19 章8節において「防火材料の指定、又は認定を受けた壁紙には、施工後適切な表示を行う」と規定されています。
施工方法は多くの場合日本壁装協会制定の『防火壁装材料の標準施工法』に基づいて行なわれますが、特有の施工法(責任施工)の場合もあります。
これら一連の情報については見本帳の他、インターネット上に『防火壁装材料検索システム』(URL http://www.wacoa.jp/)を公開し、商品番号により防火性能、認定番号、施工条件等が検索・確認できる仕組みを用意しております。
なお、防火材料の認定番号一覧は、国土交通省のホームページで公開されておりますので、新旧の認定番号の照合、認定製品一覧をお知りになりたい場合はご参照ください。(URLhttp://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/index.html)
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